最高裁判所第三小法廷 昭和35(あ)2218 判決
主 文
本件各上告を棄却する。
理 由
弁護人浪江源治の上告趣意第一点について。
ある団体の推せん候補者であることが当選獲得に効果があると認められる場合に、
同団体員でない者が甲某に当選を得させる目的で、同団体員に対して甲某を候補者
として推せんして貰いたい旨の依頼をなす行為は、公職選挙法一四二条一項にいわ
ゆる「選挙運動」に該当するものと解すべきである(大審院昭和一八年(れ)第一
〇号、同年三月一三日第二刑事部判決、刑集二二巻四七頁参照)から、右と同趣旨
に出でた原判決における判断は正当であり、論旨は理由がない。また原判決の判断
は論旨引用の大審院判例の趣旨に毫も反するものではない。論旨はすべて理由がな
い。
同第二点について。
公職選挙法一二九条、一四二条等にいわゆる「選挙運動」には、同法一三八条の
いわゆる戸別訪問禁止の規定にいう「投票を得若しくは得しめ又は得しめない目的」
のごとき投票依頼等の目的を要件としないものと解すべきであるから、所論右目的
を要件とする見解は到底採用できない。論旨は理由がない。
また記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。
よつて同四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。
昭和三六年二月七日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 高 橋 潔
裁判官 島 保
裁判官 河 村 又 介
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裁判官 石 坂 修 一
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